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本記事では、土木施工管理技士や建築施工管理技士などの資格があれば、解体工事業の許可を取得できるのかについて、解説していきます。
北海道知事許可の建設業者を対象とした建設業許可申請の手引きでは、土木施工管理技士や建築施工管理技士などの資格があれば、解体工事業の許可が取得できるように読み取ることができます。
しかし、資格を取得した年度によっては、資格をもっているだけでは許可の要件である専任技術者(専技)として認められない場合があります。
詳しくみていきましょう。
解体工事業とは、平成28年6月1日の建設業法の改正により新たに追加となった建設業の許可業種です。
そのため、現在、解体工事業を営もうとする場合は、元請、下請問わず、軽微な建設工事を除いて、解体工事業の許可を取得していないといけないということになりました。
ここでいう軽微な建設工事というのは、1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事のことを指します。
軽微な建設工事にあたる場合であっても、解体工事業の登録をしていないと請け負うことができないので注意してください。
解体工事業を営む場合は、解体工事業の登録か許可が必要です。
必要な手続き | |
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解体工事業の登録 | 1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の場合 |
解体工事業の許可 | 1件の請負代金の額が500万円以上(税込)の場合 |
なお、すでに建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた建設業者は、登録をする必要はありません。
建設業の許可を取得するためには、営業所に専任の技術者(専任技術者)を配置することが必要です。
解体工事業の専任技術者になるための資格は、以下のとおりです。
(一般建設業)
資格 | |
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建設業法「技能検定」 |
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技術士法「技術士検定」 |
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職業能力開発促進法「技能検定」 |
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これらの資格要件のなかでも、本記事で確認したいのは、上記の黄色のマーカーをしている土木施工管理技士や建築施工管理技士の国家資格になります。
たしかに、土木施工管理技士や建築施工管理技士の資格をもっていれば、解体工事業の専任技術者になる要件を満たしています。
しかし、これは平成28年度以降に合格した者が対象となっています。
平成27年度までの合格者については、資格をもっているだけでは専任技術者になることはできません。
それでは、平成27年度までに土木施工管理技士や建築施工管理技士の資格を取得した人は、もう一度資格を取り直さないといけないのでしょうか?
そんなことはありません。
平成27年度までの合格者については、次の2つのどちらかを証明することで、解体工事業の許可の専任技術者となる資格を得ることができます。
平成27年度までの合格者であっても、合格後、解体工事に関する実務経験が1年以上あって、なおかつ、それを証明することができれば、解体工事業の許可の専任技術者になることができます。
実務経験の証明に必要な書類としては、北海道の場合、以下のようなものになります。
これらの書類を1か月に1枚として、12か月分用意することになります。
単純計算で、最低でも12枚必要になります。
なお、請求書及び通帳の入金確認での証明方法については、運用上、例外的に認められているものと考えたほうがいいです。
基本的には、契約書または注文書、請書で実務経験の証明ができるように準備しておきましょう。
また、確認しておくべき点として、実務経験を証明する会社が解体工事業の許可もしくは解体工事業の登録をしているかということです。
当然、解体工事業を営んでいるということは、解体工事業の許可か解体工事業の登録をしているということになりますが、ごく稀に許可も登録もない状態で解体工事業を行っていたということもあるからです。
実務経験の証明書類を提出する際に、解体工事業の許可証や解体工事業の登録証の提示を求められることがありますので、注意してください。
もう1つの方法は、登録解体工事講習を受けることです。
講習修了証があれば、解体工事業の許可の専任技術者になることができます。
登録解体工事講習は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会で実施されています。
令和5年2月現在では、この1つの機関でしか登録解体工事講習は実施していないようです。
参考までに、建設業法における登録解体工事講習の実施機関一覧(国土交通省ホームページ)のURLリンクを載せておきます。
平成28年6月に新設された解体工事業の許可ですが、専任技術者の要件について、土木施工管理技士や建築施工管理技士などの資格をもっていても、合格した年度によって要件を満たさない場合があります。
平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上の証明または登録解体工事講習を受けることが必要です。
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