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浄化槽を新たに設置する場合は、北海道であれば各振興局又は市町村(浄化槽担当係)に届出をしなければならないのをご存じでしょうか?
(設置等の届出、勧告及び変更命令)
第五条 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。
※ 昭和62年度以降、浄化槽法に係る事務権限は、北海道から市町村への移譲が進んでいます。
浄化槽とは、水洗トイレからの汚水や台所、浴室、洗濯などから排水される生活雑排水を微生物の働きやろ過などにより、きれいな水にして放流するためのものです。
生活環境への影響も大きいことから、浄化槽法では、浄化槽の製造、施工、保守点検、清掃などについて定められています。
浄化槽法(目的)第一条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
浄化槽設置のみの場合は、市町村(浄化槽担当係)に届出が必要です。
ただし、建築確認申請と同時の場合は、市町村(建築係)に提出することになります。
浄化槽設置届出のみの提出の場合 | 市町村長(浄化槽担当係) |
建築確認申請と同時に申請の場合 | 市町村長(建築係) |
浄化槽設置届に記載する内容は、概ね以下のとおりです。
国土交通大臣の定めた方法(昭和55年建設省告示第1292号の第1から第12に該当)による場合か、国土交通大臣の認定(認定書がある)を受けている場合でないといけません。
浄化槽を製造している会社のホームページなどに浄化槽の仕様書を公開していることが多いので、設置する浄化槽の処理方式などを確認しておきましょう。
浄化槽設置届には、浄化槽工事業者を記載する欄があります。
浄化槽工事業を営む場合は、「登録」又は「届出」が必要で、設置工事をするためには、浄化槽工事業者でなければならないので注意してください。
建設業の許可を受けていない方、あるいは、建設業法の土木工事業、建築工事業又は管工事業以外の建設業許可を受けている建設業者
⇒浄化槽法に基づき、都道府県知事への「登録」が必要
建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者
⇒特例浄化槽工事業者として、都道府県知事への「届出」が必要
都道府県知事(権限移譲して市町村長)は、浄化槽の設置計画やその保守点検及び清掃その他生活環境の保全などの観点から改善の必要がある場合は、勧告や浄化槽の設置計画の変更や廃止を命じることができます。
勧告や浄化槽の設置計画の変更廃止を命じることができる期間は、届出が受理された日から21日(浄化槽が国土交通大臣の認定を受けている場合は10日)以内です。
この浄化槽の届出が受理されてからの期間を経過した後でなければ、浄化槽工事に着手することはできません。
逆に届出の内容に問題がないとされれば、浄化槽工事に着手できるということです。
浄化槽法
(設置等の届出、勧告及び変更命令)
第五条
2 都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、同項の届出が受理された日から二十一日(第十三条第一項又は第二項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては、十日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
3 特定行政庁は、第一項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4 第一項の届出をした者は、第二項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。
浄化槽を新たに設置するためには、事前に市町村長に浄化槽設置の「届出」が必要です。
浄化槽設置の工事を請け負う場合には、必要事項について事前に確認しておきましょう。
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