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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可制度の概要

廃棄物とは

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいいます。

 

産業廃棄物と一般廃棄物

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物のことをいいます。

法令では、20種類定められています。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境にかかる被害を生ずるおそれのあるものは、特別管理産業廃棄物といいます。

一般廃棄物

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のごみのことをいいます。

家庭ごみや事務所からでる紙くずなどが分かりやすい例です。

産業廃棄物の品目(20種類)

産業廃棄物は、下記の20種類です。

ただし、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類は、特定の業種から排出されたもののみが産業廃棄物になります。

種類 具体例
燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす

汚泥

排水処理後及び各種製造業生産工程で排出される泥状のもの、活性汚泥法による処理後の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く。)、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など

廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤タールピッチなど

廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液

廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ廃液

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)、などの固形状・液状の全ての合成高分子系化合物

ゴムくず

天然ゴムくず

金属くず

鉄鋼、非金属の研磨くず、切削くずなど

ガラスくず及び陶磁器くず

ガラス類(板ガラス等)、耐火レンガくず、石膏ボードなど

鉱さい

鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど

コンクリートの破片等

工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片その他これらに類する不要物

ばいじん

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生する不要物

紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず

木くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など

 繊維くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

動植物性残さ

食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど

動物系固形不要物

と畜場でと殺又は解体、食鳥処理場のおいて食鳥処理したことで発生した固形状の不要物

動物ふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどふん尿

動物死体

畜産農場から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

産業廃棄物収集運搬業許可の区分

産業廃棄物収集運搬業許可の区分は、「積替・保管あり」と「積替・保管なし」の場合で分けられます。

積替・保管あり

収集した産業廃棄物を自社の積替え・保管施設で積替え・保管した後、中間処理施設や最終処分先へ運搬する場合。

積替・保管なし

産業廃棄物の排出場所で積込んだ産業廃棄物を直接、中間処理施設や最終処分先等に運搬する場合。

日付を超えることはできないため、その日のうちに排出場所から中間処理施設や最終処分先等に運搬しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件

産業廃棄物収集運搬業許可
取得の5つの要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、次の5つの要件を満たしていることが必要です。

  • 収集運搬の容器・運搬車両に関する基準を満たしていること
  • 適正な事業計画書を整えていること
  • 講習会の修了証があること
  • 経理的基礎を有していること
  • 許可申請者や役員等が欠格要件に該当していないこと

産業廃棄物収集運搬業許可新規の料金表

許可区分   報酬 申請手数料
積替・保管なし   121,000円~ 81,000円

※履歴事項全部証明書や納税証明書にかかる実費は別途かかります。

産業廃棄物収集運搬業許可新規の流れ

お問い合わせから産業廃棄物収集運搬業許可新規取得までの流れをご説明いたします。

電話・メールでお問い合わせ

まずは、お気軽にお電話もしくはフォームよりお問い合わせください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、お打ち合わせの日程を調整させていただきます。

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ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。

必要書類のご準備

お打ち合わせ出ご案内した必要書類をご準備いただきます。

役所で取得する書類は私が代わりに集めます。

役所に申請

お預かりした書類をもとに建設業許可申請書類を作成し、役所へ申請を行います。

役所とのやり取りもすべて私が対応しますのでご安心ください。

産業廃棄物収集運搬業許可取得

役所に申請をしてから約1か月で産業廃棄物収集運搬業許可証が届きます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください!

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