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こんにちは、行政書士の大槻です。
3月決算の会社は、そろそろ建設業の決算報告書(決算変更届)を作成して、許可行政庁に提出しなければならない時期かと思います。
新しい決算期を迎え、今期こそ公共工事の入札に参加したいと考えている建設業経営者の方も多いことでしょう。
本記事では、これから公共工事の入札に参加したいという建設業者に向けて、経営事項審査(経審)で気を付けるべきポイントについてまとめています。
経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必要な手続きのことです。
経営事項審査は、略して経審(けいしん)と呼ばれており、会社の成績表のようなものですね。
以下、経審と呼びます。
公共工事の入札に参加しよう建設業者は、公共工事の各発注機関(役所)の資格審査を受けなければなりません(入札参加資格審査)。
この資格審査では、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して、格付けが行われます。
(例えば、札幌市であれば、等級:A、B、Cみたいな感じです)
このうち、「客観的事項」の審査にあたるのが経審です。
経審を受けることで、総合評点値(P点)という点数がつけられて、この点数がそのまま入札参加資格審査に利用されるという流れになります。
それでは、はじめて経審を受けるときに気を付けるべきポイントを3つご紹介いたします。
経審を受ける場合に必要となる書類は、原則、税抜きで作成する必要があります。
例外として、免税事業者の場合は、税込みで作成して大丈夫です。
経審を受けるときには、工事種類別完成工事高を2年平均、もしくは3年平均で計算するか選択することができます。
完成工事高の点数が高くなる(有利になる)ように、年数を選択できるというわけです。
複雑になるので、ここでは、どちらを選択すればいいのか、という話は割愛しますが、2年平均を選択した場合は2年分、3年平均を選択した場合は3年分、選択した年数分の決算報告書などの書類は税抜きで作成しておく必要があります。
よくあるのが、公共工事はやるつもりではなかったため、税込みで決算報告書(決算変更届)を作成していたというパターンです。
この場合は、経審を受けるために、税込みで作成していた決算報告書を税抜きに作り直す必要があるので注意してください。
将来的に公共工事も視野に入れているのであれば、税抜きで決算報告書(決算変更届)を作成しておくことをおすすめします。
経審を受ける場合は、経審ルールに基づいて工事経歴書を作成する必要があります。
以下に経審を受けない場合と経審を受ける場合の工事経歴書の作成方法をまとめておきます。
完成工事について、元請・下請に関係なく、請負代金の額の大きい順に上位10件を記載
経審を受けない場合は、請負代金の額の大きい順で10件記載すればいいですが、経審を受ける場合はそうもいかないということです。
非常に面倒ではありますが、公共工事を考えている場合は、経審ルールに基づいて工事経歴書の作成をしましょう。
北海道の経審では、元請・下請問わず、工事経歴書に記載のある上位3件の契約書又は注文書請書等が必要になります。
はじめて経審を受ける場合は、工事種類別完成工事高において、2年平均を選択する場合は2年分、3年平均を選択する場合は3年分用意する必要がありますので注意してください。
すでに提出している決算報告書(決算変更届)で業種の間違えなどがある場合は、工事経歴書を作成し直すことになりますので、慎重に作成する必要のある書類の1つになります。
はじめて経審を受ける場合に気をつけるべきポイントを3つまとめました。
・ポイント①:決算報告書(決算変更届)は税抜で作成すること
・ポイント②:経審ルールに基づいた工事経歴書を作成すること
・ポイント③:工事経歴書に記載のある契約書、注文書請書等を用意すること
公共工事を考えていなかったときに作成した決算報告書(決算変更届)や工事経歴書は、経審に対応していない場合が多いです。
公共工事に参入したいと思ったときには、作成し直す必要があったり、差し替えが必要であったり、非常に手間が増えることになります。
そのためにも、公共工事を考えている段階で、経審を受けることを見据えた決算報告書の作成をおすすめいたします。
当事務所では、経審、入札の手続き代行、経審点数アップコンサルも行っておりますので、公共工事に興味がある方はお気軽にご相談ください。
当事務所は、建設業専門の行政書士事務所です。
建設業許可の実績は多数ありますので、お気軽にご相談ください。
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