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【産廃収集運搬業許可】特定家庭用機器(家電4品目)であれば、産廃の許可で収集・運搬できる?家電リサイクル法の特例を解説

廃棄物は、事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」と一般家庭の日常生活から生じる「一般廃棄物」に分けることができます。

そして、廃棄物の種類によって、収集・運搬するために必要となる許可もそれぞれ異なるため、許可を取得する際には、どのようなゴミを運ぶのかをしっかりと確認する必要があります。

許可の種類 許可が必要なとき
産業廃棄物収集運搬業許可 事業活動に伴って生じた20種類の産業廃棄物を収集・運搬する場合
一般廃棄物収集運搬業許可 家庭ごみや伐採物・抜根等(事業系一般廃棄物)を収集・運搬する場合

とはいえ、「産業廃棄物」は、政令で20種類の廃棄物が定められておりますので、これに該当しないものは、「一般廃棄物」と判断していくことができます。

本記事では、特定家庭用機器(家電4品目)であれば、産業廃棄物収集運搬業許可で収集・運搬することができる家電リサイクル法の特例について、解説します。

家庭で使用していた家電は産業廃棄物収集運搬業許可で運べる?

家庭で使用していた家電については、事業活動に伴って生じた廃棄物ではないですし、家庭から出ている廃棄物なので、もちろん「一般廃棄物」に分類されます。

そのため、原則、収集・運搬するためには一般廃棄物収集運搬業の許可が必要ということになります。

しかし、家電のなかでも、特定家庭用機器については、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、産業廃棄物収集運搬業許可でも収集・運搬できる、という特例があるんです。

特定家庭用機器とは

特定家庭用機器とは、一般消費者が通常の生活のなかで使用する電気機械器具(いわゆる家電4品目)のことです。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令では、次のとおり、定められております。

  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

特定家庭用機器再商品化法施行令
(特定家庭用機器)
第一条 特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。

 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
 
 ブラウン管式のもの
  液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物  に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの
 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
 電気洗濯機及び衣類乾燥機

家電4品目の対象例

  エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機
対象例

・壁掛け型

・床置き型

・ブラウン管式テレビ

・液晶・プラズマ式テレビ

・冷蔵庫・冷凍庫

・ポータブル冷蔵庫

・洗濯機

・衣類乾燥機

対象外例 ・天井埋め込み型 ・プロジェクションテレビ

・冷水器

・製氷機

・換気扇

・除湿器

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が適用される特定家庭用機器(家電4品目)は、あくまで家庭用機器のみが対象です。

業務用として、製造・販売されたものは、家庭用として使用していても家電4品目の対象にはなりません。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の特例

一般家庭から排出されるゴミは、一般廃棄物収集運搬業の許可をもっていないと運ぶことができないというのが原則です。

ですが、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第50条1項では、特例として、特定家庭用機器であれば、産業廃棄物収集運搬業許可をもっていれば、運ぶことができる、とされています。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第五十条 産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。

小売業者(家電販売業者)から委託を受けるケース

小売業者(家電量販店)からエアコンなどの設置工事を請け負い、そのまま廃棄となる古いエアコンを回収して運ぶ場合なんかは、家電リサイクル法の特例により、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があるケースになります。

小売業者には、リサイクル料金や収集・運搬にかかる費用を消費者から徴収して、廃家電を引き取り、製造業者に引き渡す義務があります。

家電4品目を収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可を取得して請け負うようにしましょう。

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行政書士大槻翼事務所代表の大槻です。
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 当事務所では、建設業に関する許認可手続きを専門としているため、産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行もしております。

申請に必要な書類を集めたり、申請書類を作成したり、これらを一から調べて役所に申請するのは、時間というコストがもったいないです。

ぜひ、許認可手続きを専門にしている私にご相談ください。

 

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