〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西15丁目1-12 マンション大通3F
地下鉄東西線「西18丁目」駅から徒歩2分

受付時間
9:00~20:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

011-215-8394

建設業許可

建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な工事とは

建設業を営むためには、政令で定める「軽微な建設工事」を除き、許可が必要です。

軽微な建設工事とは
建築一式工事

⇒ 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事

⇒ 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

   
建築一式工事以外の建設工事 ⇒ 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事    

建設業許可の区分

知事許可を取るべきか、大臣許可を取るべきかは、営業所の設置状況によって、以下のとおり区分されます。

知事許可と大臣許可
知事許可

1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

   
大臣許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

   

一般建設業と特定建設業は、下請に出そうとしている工事の額によって、以下のとおり区分されます。

一般建設業と特定建設業
特定建設業

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときは下請代金の総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合

   
一般建設業

特定建設業以外の場合

   

建設業の許可業種

許可業種 建設工事の内容
土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事

木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事

とび・土工・コンクリート工事

・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

・くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事

・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

・コンクリートにより工作物を築造する工事

・その他基礎的ないしは準備的工事

石工事

石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を配置する工事

タイル・れんが・ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事

舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コン クリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事

熱絶縁工事

工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事

工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事

水道施設工事

上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

清掃施設工事

し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

解体工事

工作物の解体を行う工事

建設業許可の要件

建設業許可取得の6つの要件

建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たしていることが必要です。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
  • 営業所ごとに専任技術者(専技)を配置していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 適切な社会保険に加入(届出)していること
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

  • 許可申請者や役員等が建設業法に定める欠格要件に該当していないこと

建設業許可新規の料金表

許可区分   報酬 申請手数料
知事 一般   132,000円~ 90,000円
特定   176,000円~ 90,000円
大臣 一般   198,000円~ 150,000円
特定   242,000円~ 150,000円

※履歴事項全部証明書や納税証明書にかかる実費は別途かかります。

建設業許可新規の流れ

お問い合わせから建設業許可新規取得までの流れをご説明いたします。

電話・メールでお問い合わせ

まずは、お気軽にお電話もしくはフォームよりお問い合わせください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、お打ち合わせの日程を調整いたします。

お電話でのお問い合わせはこちら

011-215-8394

お打ち合わせ

お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングをいたします。

必要書類やスケジュールなどの詳しい内容をご説明いたします。

当事務所のサービス内容など、その他気になることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の金額をお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

サービス内容やお見積りの内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

あらためて、サービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書や委任状等の書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、業務に着手いたします。

必要書類のご準備

お打ち合わせでご案内した必要書類をご準備いただきます。

役所で取得する書類は私が代わりに集めます。

役所に申請

お預かりした書類をもとに建設業許可申請書類を作成し、役所へ申請を行います。

役所とのやり取りもすべて私が対応しますのでご安心ください。

建設業許可取得

平日は時間がないという方も安心です。

役所に申請をしてから約1か月で建設業許可通知書が届きます。

今だけ、金看板のプレゼントを実施しております!

建設業許可の取得をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください!

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・相談予約

011-215-8394

<受付時間>
9:00~20:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

フォームは24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。

行政書士大槻翼事務所

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西15丁目1-12
マンション大通3F

アクセス

地下鉄東西線「西18丁目」駅から徒歩2分

受付時間

9:00~20:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始