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建設業許可

行政書士大槻翼事務所では、建設業許可の取得申請代行、許可取得後の維持管理(決算報告や更新)までサポートしております。

ここでは、これから建設業許可を取ろうと考えているかたにむけて、許可の要件やご依頼の流れなどを説明いたします。

許可の要件

建設業許可を取るためには、許可の要件を満たしている必要があります。

ここでは、ざっくりとどんな要件があるのか、5つご説明いたします。

要件を満たしていないと思われる場合であっても、他の要件や証明方法でいける場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。

①:常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること

常勤の取締役(個人事業主の場合は本人)のうち、建設業について、5年以上の経営経験があること

経営経験というのは、個人事業主や取締役の経験のことです。

例えば、以下のような場合が該当します。

  • 個人事業主(建設業)として、5年以上やっている
  • 5年以上、取締役(建設業)をしていたことがある
  • 個人事業主(建設業)4年、法人成りして取締役(建設業)として1年、合算したら5年以上になる

②:専任技術者がいること

常勤の取締役(個人事業主の場合は本人)または従業員のうち、国家資格もしくは10年以上の実務経験を有する人がいること

国家資格は、取りたい建設業許可の業種に対応したものでないといけません。

また、実務経験については、取りたい建設業許可の業種の経験が必要です。

指定学科を卒業していれば、実務経験の年数が短縮される場合があります。

③:財産要件を満たしていること

  • 自己資本の額(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上であること
  • 申請時に500万円以上の預金があること

いずれかの要件を満たしている必要があります。

特定建設業許可の場合は、財産要件がかわりますのでお問い合わせください。

④:適切な社会保険に加入していること

適切な社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入(届出)していること

法人であれば、健康保険・厚生年金の加入が必要です。

健康保険に加入していない場合であっても、建設国保に加入しているのであれば、適用除外になるため、許可の要件を満たします。

また、従業員を雇用している場合は、法人、個人ともに雇用保険の加入が必要です。

⑤:欠格要件に該当していないこと

取締役全員が欠格要件に該当していないこと

取締役のうち、一人でも欠格要件に該当している場合は、許可の要件を満たしません。

欠格要件の一例は、以下のとおりです。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ご依頼の流れ

電話・メールでお問い合わせ

お電話もしくはフォームからお問い合わせください。

ご相談内容を伺い、お打ち合わせの日程を調整いたします。

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お打ち合わせ

お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングをいたします。

必要書類やスケジュールなどの詳しい内容をご説明いたします。

お見積り

お手続きの報酬金額のお見積りをいたします。

お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございませんので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

サービス内容やお見積りの内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

あらためて、サービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書や委任状等の書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、業務に着手いたします。

必要書類のご準備

お打ち合わせでご案内した必要書類をご準備いただきます。

役所で取得する書類は私が代わりに集めます。

役所に申請

お預かりした書類をもとに建設業許可申請書類を作成し、役所へ申請を行います。

役所とのやり取りもすべて私が対応しますのでご安心ください。

建設業許可取得

役所に申請をしてから約1か月で建設業許可通知書が届きます。

建設業許可の取得をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください!

許可はどれくらいで取れるのか

ご相談から許可がおりるまで約2か月

札幌市を管轄する石狩振興局は事前予約が必要

北海道知事許可で、札幌市を管轄する石狩振興局に新規の申請をする場合は、事前に予約が必要になります。

混み具合にもよりますが、早いときで約1週間、遅いときは約1か月先まで予約が埋まっていることもあります。

申請から許可がおりるまでは約1か月半

申請してから許可がおりるまでは、役所の審査に約1か月半かかります。

これは標準処理期間といって、審査の目安期間であるため、早くなったり、遅くなったり、多少の前後はあります。

申請実績多数、スピードには自信があります

上記のとおり、役所の予約や審査で一定の時間がかかってしまいます。

当事務所では建設業許可の申請ノウハウの蓄積と効率化により、スピードには自信があります。

すぐに建設業許可を取得する必要がある場合や他事務所で時間がかかると言われた案件でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

最短での許可取得に全力を尽くします!

お客さまの声

建設業許可新規で取得したお客さまの声をご紹介いたします。

 

建設業許可新規の料金表

許可区分   報酬(税込) 申請手数料
知事 一般   143,000円~ 90,000円
特定   176,000円~ 90,000円
大臣 一般   198,000円~ 150,000円
特定   242,000円~ 150,000円

※履歴事項全部証明書や納税証明書にかかる実費は別途かかります。

建設業許可の概要

建設業許可が必要な工事とは

建設業を営むためには、政令で定める「軽微な建設工事」を除き、許可が必要です。

軽微な建設工事とは
建築一式工事

⇒ 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事

⇒ 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

   
建築一式工事以外の建設工事 ⇒ 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事    

建設業許可の区分

知事許可を取るべきか、大臣許可を取るべきかは、営業所の設置状況によって、以下のとおり区分されます。

知事許可と大臣許可
知事許可

1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

   
大臣許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

   

一般建設業と特定建設業は、下請に出そうとしている工事の額によって、以下のとおり区分されます。

一般建設業と特定建設業
特定建設業

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときは下請代金の総額)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合

   
一般建設業

特定建設業以外の場合

   

建設業の許可業種

許可業種 建設工事の内容
土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事

木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事

とび・土工・コンクリート工事

・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

・くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事

・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

・コンクリートにより工作物を築造する工事

・その他基礎的ないしは準備的工事

石工事

石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を配置する工事

タイル・れんが・ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事

舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コン クリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事

熱絶縁工事

工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事

工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事

水道施設工事

上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

清掃施設工事

し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

解体工事

工作物の解体を行う工事

建設業許可の要件

建設業許可取得の6つの要件

建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たしていることが必要です。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
  • 営業所ごとに専任技術者(専技)を配置していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 適切な社会保険に加入(届出)していること
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

  • 許可申請者や役員等が建設業法に定める欠格要件に該当していないこと

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