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本記事では、営業所に専任で配置する専任技術者(略して、「専技」)の要件のうち、実務経験の期間を短縮できる場合について解説します。
建設業許可を取得するためには、専任技術者(専技)を営業所に配置しなければなりません。
専任技術者(専技)とは、建設業に係る建設工事について、高い専門性を有している人のことです。
例えば、施工管理技士や建築士などの国家資格を持っている人などが該当します。
それでは、国家資格者がいない場合は、建設業許可を取得することはできないのでしょうか?
そんなことはありません。
国家資格者がいない場合であっても、許可を受けようとする建設工事の実務経験が一定年数あれば、許可の要件を満たすことができるからです。
専任技術者(専技)の要件をみてみましょう。
営業所ごとに配置する専任技術者(専技)は、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
3つ目が先ほどの施工管理技士や建築士などの国家資格を持っている人がいるか、という要件です。
1つ目と2つ目については、実務経験の有無が許可の要件になっています。
国家資格者が不在であっても、許可を受けようとする建設工事に関し、10年(120か月)の実務経験を有する者がいれば、専任技術者(専技)の要件を満たすことができます。
しかしながら、10年(120か月)の実務経験を証明することは非常にハードルが高いものになります。
そもそも、10年(120か月)の実務経験がないと要件を満たさないわけですし、許可を取得するためには契約書や注文書・請書などで証明をしなければならないからです。
そこで注目していただきたいのが、1つ目の要件です。
見落とされがちな要件ですが、指定学科を卒業している人は、実務経験の証明が短縮されるのです。
指定学科については、許可を受けようとする業種に応じて、以下のとおり決まっています。
許可を受けようとする業種 | 学 科 |
---|---|
土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下、この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
許可を受けようとする業種に応じて、指定学科は決まっていることはわかりましたが、卒業した学科がこれに該当するかは判断が難しいところかと思います。
建設業法や建設業法施行規則、役所の手引き(北海道建設部建設政策局建設管理課)には、これ以上詳しい学科名などは記載されていません。
上記の表のように〇〇学に関する学科というだけです。
北海道石狩振興局では、一般財団法人建設業技術者センター(CE財団)の実務経験による監理技術者資格取得のための指定学科一覧を一応の判断基準としているようです。(2022年12月現在)
ここでは、指定学科名は完全に一致する必要があり、一字でも異なる場合は、指定学科とはみなされません。(学科名の置き換えは除く)
例えば、「建築デザイン学科」を卒業した場合、建築学に関する学科の具体的な指定学科名の中に「建築デザイン学科」という名前はないため、実務経験の短縮は認められないということです。
とはいえ、実務経験の期間が短縮される指定学科に該当するかどうかについては、各都道府県の許可行政庁が最終的に判断します。
まずは担当者に確認してみるのが無難です。
指定学科を卒業したことは、卒業した母校で取得できる「卒業証明書」で証明できます。
手数料はかかるかもしれませんが、書面での証明が必要になりますので、卒業した学校に確認してみましょう。
北海道石狩振興局では、一般財団法人建設業技術者センター(CE財団)の実務経験による監理技術者資格取得のための指定学科一覧を一応の判断基準として、指定学科かどうかを判断しているということでした。(2022年12月現在)
しかし、「建設科」という名前の学科であっても、土木コースと建築コースなどに分かれて学んできたという場合もあります。
学科名だけで指定学科を判断するとしてしまうと、「建設科」=「土木工学」となり、実際は建築コースで建築を学んできたとしても、「建築学」ではなく、「土木工学」の学科を卒業したと判断されてしまうおそれがあります。
学科名だけで判断するのではなく、実際に学校で学んできた内容も総合的に勘案して、指定学科に該当するかを判断するべきであると考えております。
その場合は、「卒業証明書」とあわせて、履修した科目がわかる「履修科目証明書」や「成績証明書」などの資料も用意して、どのような科目を履修して学んできたのかを証明することです。
指定学科名が完全に一致していなくても、実務経験の期間短縮にあたる指定学科を卒業したと認めてもらえる余地はあるかと思います。
国家資格者がいなくても、許可を受けようとする建設工事の実務経験があれば許可を取得できる可能性があります。
そして、工業高校などの専門科を卒業していれば、実務経験の期間を短縮することができ、証明にかかる労力も少なくてすみます。
国家資格者が不在で、実務経験での許可取得をお考えの方は、従業員のなかに指定学科を卒業した人がいないか確認してみましょう。
また、指定学科にあたるかどうかについては、母校で「卒業証明書」、場合によっては、「履修科目証明書」や「成績証明書」を取得し、事前に各都道府県の許可行政庁の担当者に確認してみることをおすすめします。
当事務所では、建設業に関する許認可手続きを専門としているため、毎月多くの建設業許可の事例に触れています。
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