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建設業許可を取得するための要件の1つに「常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること(建設業法第7条第1号、施行規則第7条第1項)」というものがあります。
建設業法
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
これは、非常に重要な要件です。
つまり、法人の役員の中に、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した人がいないといけないですよ、ということです。
常勤役員等の体制というのは、いくつかパターンがありますが、一番多いのが以下の条件です。
本記事では、常勤役員等の「常勤性」とは具体的にどういう状況を指すのか、証明するためにはどんな書類を準備すればいいのかについて解説いたします。
常勤というのは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)していることです。
そのため、以下のような場合は、「常勤」ではないとされています。
ただし、これには例外があります。
専任を要する営業体及び場所が同一である場合です。
例えば、同一法人で営業所が同じという条件をクリアしていれば、建築士事務所(管理建築士)と建設業許可(常勤役員等)を両立させることができるということです。
同じく、宅地建物取引業者免許と建設業許可も一緒に取得することが可能です。
専任を要する営業体及び場所が同一であることがポイントとなりますので事前に確認しておきましょう。
常勤性を確認する書類は、以下のとおりです。
常勤性を確認する書類として、一番よく用いられるものが「健康保険証」です。
健康保険証に事業所名(会社名)が記載されていれば、その会社に常勤していることの証明になります。
裏面には、現住所を書いておきましょう。毎日通勤することのできる場所に住んでいるかをあわせて証明することができます。
裏面に現住所の記載がない場合は、別途「住民票」を添付する必要があります。
常勤役員等が75歳以上のため、社会保険に加入できず、健康保険証がない場合があります。
そのときは、「直前の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」を添付することで常勤性を証明することができます。
また、建設国保に加入している場合も、健康保険証に事業所名が記載されていないことがあります。
同様に「直前の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」で対応できるので状況に応じて常勤を証明する書類を用意しましょう。
建設業許可の要件の1つである常勤役員等は「常勤性」の証明が必要です。
基本的に、休日を除いて、毎日営業所に通勤して、一定の時間働き、それに応じた報酬を得ているような状況が「常勤」ということです。
この常勤性を証明するために、健康保険の加入状況などに応じて、健康保険証や直前の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)などを用意します。
非常に重要な要件になりますので、常勤性を満たしているかわからない、常勤性を満たすために必要なことを知りたい、などありましたらお気軽にご相談ください。
当事務所では、建設業に関する許認可手続きを専門としているため、毎月多くの建設業許可の事例に触れています。
「すべてはお客様のために」代表自ら建設業許可の取得まで行います。大切な時間というコストを無駄にしないためにも、ぜひ建設業手続きの専門家にお任せください!
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