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【建設業許可】工事の請負金額には材料費も含めて考える?

本記事では、建設業許可がなくても請け負うことのできる「軽微な建設工事」を確認したうえで、その請負金額の中に材料費や材料を運ぶ運送費、消費税は含めて考えるのかについて解説します。

 

工事の請負金額が500万円以上になる場合は、建設業許可がないといけない、という話は聞いたことがあるかと思います。

建設業法では、建設業を営むには、政令で定める「軽微な建設工事」を除いて、建設業許可が必要と定められています(建設業法第3条1項)。

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が次のような場合のことをいいます。

  • 建築一式工事の場合       :1,500万円に満たない工事
                     延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事(金額の上限なし)
  • 建築一式工事以外の建設工事の場合:500万円に満たない工事

一般的によく耳にするのは、建築一式工事以外の建設工事の場合で、「500万円に満たない工事」のことを指していることが多いです。

建築一式工事の場合のみ、500万円ではなく、1,500万円と請負金額の基準がかわってくるんですね。

建設業法に違反すると「営業停止」などの行政処分がある

建設業許可がない状態で、500万円以上の工事を請け負ってしまうと、どうなってしまうのか。

過去の事例をみてみると、建設業法に違反したとして、「営業停止」などの処分が下されることが多いようです。

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに、過去の行政処分歴が残ってしまうので、会社の社会的信用を大きく落としてしまうことにもなりかねません。

そのため、建設業許可をもっていない会社は、工事を請け負う際に、請負金額などから「軽微な建設工事」に該当するのかをしっかりと確認しなければならないのです。

そこで少し気になってくるのが、請負金額に材料費は含まれるのか?、ということです。

材料費が含まれるのか、含まれないのか、で請け負うことができるかかわってきてしまう場合があるからです。

請負金額に材料費は含めて考える

まずは、材料費です。

結論から言うと、請負金額に材料費は含めて考えることになります。

建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二
 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

建設業法施行令では、注文者が材料を提供する場合は、その材料費及び運送費も請負金額に含めるとされています。

例えば、こんなケースです。

材料費(注文者が提供):250万円
運送費(材料を運ぶ費用):50万円
請負金額:300万円

請負金額が500万円以上ではないので、建設業法的には大丈夫だ、と勘違いしてしまいそうなケースです。

しかし、軽微な建設工事かを判断するときには、材料費、運送費も含めて考えます。

そのため、このケースの場合は、600万円(内訳:材料費250万円+運送費50万円+請負金額300万円)となり、建設業許可がないと請け負うことができない工事ということになります。

材料費だけでなく、材料を運搬する運送費も含まれるんですね。

請負金額は消費税込みで考える

もう1つ論点があります。

請負金額は、消費税込みで考えるのか、消費税抜きで考えるのかということです。

これについては、見出しのとおり、請負金額は消費税込みで考えることになります。

例えば、請負金額、材料費、運送費を含めて480万円(税抜)の場合は、消費税を含めて考えると528万円(税込)になります。

消費税込みの金額が500万円を超えてしまうため、この場合は建設業許可が必要な工事となります。

まとめ

建設業許可が不要となる軽微な建設工事に該当するかどうかの基準となる500万円には、材料費を含めて考えることになります。

また、材料の運搬にかかる運送費も含まれますし、消費税は込みで考える必要があります。

500万円に満たない工事かどうかは、次のとおり、算出した金額で判断するということです。

工事1件の請負金額=請負金額+材料費+運送費+消費税

建設業許可をもっていないけど、請け負っていい工事なのかわからない、などありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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行政書士大槻翼事務所代表の大槻です。
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