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経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に、必ず受けておかなければならない審査です。
公共工事の発注者(国や地方公共団体)は、競争入札に参加しようとする建設業者について、資格審査を行います。
資格審査にあたっては、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して、格付けが行われます。
このうち、「客観的事項」の審査にあたるのが経営事項審査(経審)です。
(経営事項審査)
建設業法第27条の23
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
経営事項審査(経審)では、原則として、申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。
審査基準日は、直前の事業年度の終了日となるため、申請時にすでに新しい審査基準日を迎えている場合は、従前の審査基準日では審査を受けることができません。
例えば、3月決算の会社の場合は、審査基準日は3月31日ということになります。
経営事項審査の有効期間は、経営事項審査結果通知書を受領した後、経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間です。
経営事項審査結果通知書を受領した日ではなく、起算日は審査基準日であることに留意してください。
決算月 | 決算報告書の提出期限月 | 経審有効期限月 |
---|---|---|
1月 | 5月 | 8月 |
2月 | 6月 | 9月 |
3月 | 7月 | 10月 |
4月 | 8月 | 11月 |
5月 | 9月 | 12月 |
6月 | 10月 | 1月 |
7月 | 11月 | 2月 |
8月 | 12月 | 3月 |
9月 | 1月 | 4月 |
10月 | 2月 | 5月 |
11月 | 3月 | 6月 |
12月 | 4月 | 7月 |
国や地方公共団体と契約を締結(公共工事を受注)するためには、有効期間内の経営事項審査結果通知書の交付を受けている必要があります。
これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられています。
そのため、毎年、公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れることがないように、毎年決算後速やかに経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
経営事項審査(経審)の有効期間を切れ目なく継続するためには、決算終了後4か月以内を目安に申請する必要があります。
経営事項審査(経審)の手続きの流れは、以下のとおりです。
決算報告書(決算変更届)は、決算期終了後4か月以内に総合振興局に提出することになっています。
経営事項審査(経審)では、工事実績や完成工事売上高が審査対象となりますので、決算変更度届は出しておく必要があります。
経営状況の分析は、国土交通大臣が登録した登録経営状況分析機関が行っています。
登録番号 | 機関の名称 |
---|---|
1 | (一財)建設業情報管理センター |
2 | (株)マネージメント・データ・リサーチ |
4 | ワイズ公共データシステム(株) |
5 | (株)九州経営情報分析センター |
7 | (株)北海道経営情報センター |
8 | (株)ネットコア |
9 | (株)経営状況分析センター |
10 | 経営状況分析センター西日本(株) |
11 | (株)NKB |
22 | (株)建設業経営情報分析センター |
会社の建設業財務諸表に基づき、財務状況の分析を行い、経営状況分析の結果通知書をもらいます。
ここで、経営状況分析Y点が与えられます。経営事項審査(経審)の評価項目の1つです。
ここでいう、「経営規模等評価申請」「総合評定値請求」が経営事項審査のことです。
経営事項審査に必要な次のような書類を準備して、総合振興局で審査を受けます。
経営事項審査の結果通知書である「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受け取ります。
この結果通知書には、総合評定値(P点)が記載されており、入札の格付けの際に参照されます。
入札に参加したい地方公共団体に対して、入札参加資格の申請を行います。
公共工事を受注するための入札に参加するためには、経営事項審査を受けて、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受け取っておく必要があります。
業務名 | 報酬 | 法定費用 |
---|---|---|
建設業決算報告 | 55,000円~ | |
経営状況分析 (②) | 33,000円~ | 12,400円 |
経営規模等評価申請 及び総合評定値請求 (③) | 99,000円~ | 11,000円~ |
経営事項審査一式 (①+②+③) | 187,000円~ | 24,000円~ |
※履歴事項全部証明書や納税証明書の取得にかかる実費は別途かかります。
※経営事項審査の手数料は、1業種の料金となります。1業種増すごとに2,500円が加算されます。
(経営規模等評価8,100円+(2,300円×審査対象業種数)、総合評定値請求400円+(200円×通知対象業種数)
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