建設業許可(新規)

建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うための営業をするためには、「軽微な建設工事」を除き、建設工事の業種(29業種)ごとに、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
この許可を受ける手続きが、建設業許可申請です。
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「軽微な建設工事」とは、次のような建設工事をいいます。
1 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
2 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
最近では、コンプライアンス(法令遵守)を重要視するようになってきているため、たとえ「軽微な建設工事」のみしかしていない場合であっても、元請業者から建設業許可を取得するように言われることも多くなってきています。
知事許可と大臣許可
営業所の数とその所在地によって、次のように都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分けることができます。
都道府県知事許可 | 1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 |
国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 |
「営業所」とは、請負契約など実質的に営業活動をする場のことをいい、登記簿上本店であっても、実際に建設業に関する営業等を行わない店舗は「営業所」には該当しません。
関連記事:建設業法上の営業所の要件とは
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一般建設業と特定建設業
下請契約の規模によって、次のように一般建設業と特定建設業に分けることができます。
一般建設業 | 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)未満となる下請契約を締結する場合 |
特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 |
建設業の許可を取得するための条件とは
建設業の許可を取得するためには、次の6つの条件を満たしている必要があります。
POINT
1 経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる経験を有していること。
法人の場合は、常勤の役員(業務を執行する役員や取締役など)のうち1人、個人の場合は、その本人またはその支配人のうち1人が、次の条件のいずれかに該当している必要があります。
- 建設業に関し、「5年以上」経営経験を有すること
- 建設業に関し、「5年以上」経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営経験を有すること
- 建設業に関し、「6年以上」経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有すること
- 建設業に関し、「2年以上」役員等としての経験を有しており、かつ、これらと通算して、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者を配置して、かつ、この人物を直接に補佐する者を配置すること
- 「5年以上」役員等としての経験(建設業に限らない)を有しており、かつ、この人物を直接に補佐する者を配置すること
関連記事:令和2年10月建設業法改正 経営業務の管理責任者の要件緩和
2 適切な社会保険に加入していること
令和2年10月1日に建設業法が改正され、適切な社会保険(雇用保険、医療保険、年金保険)に加入することが義務となりました。
個人事業主 | 事業主のみ | 個人で加入 |
常勤労働者(1~4人) | 雇用保険 | |
常勤労働者(5人~) | 雇用保険、医療保険、年金保険 | |
法人 | 常勤労働者(1人~) | 雇用保険、医療保険、年金保険 |
役員のみ | 医療保険、年金保険 |
関連記事:建設業許可の社会保険加入が義務になります
3 営業所ごとに専任技術者がいること
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するため、建設工事についての専門的知識を有した者を営業所ごとに配置すること。
具体的には、次のいずれかに該当している必要があります。
一般建設業 |
|
特定建設業 |
4 許可申請者の誠実性
許可申請者が請負契約の締結や履行に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
不正な行為
例)請負契約の締結・履行の際に、詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為
5 財産的基礎があること
建設工事を請け負うにあたって、金銭的な面での信用性を担保するため、一定の資金を確保していること。
なお、特定建設業の許可を受けようとする場合は、一般建設業許可と比べて、財産的基礎の要件が厳しくなっています。
一般建設業 | 次のいずれかに該当していること。
|
特定建設業 | 次のすべてに該当していること。 |
6 許可申請者や役員等が欠格要件に該当していないこと
許可申請書やその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、次のような欠格要件に該当する場合には、建設業の許可を取得することができません。
・一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合 など
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ
建設業許可に関する初回の相談は60分無料でお受けいたします。
事前にご予約頂ければ、時間外や休日であっても相談可能です。
まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。
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2 お打ち合わせ
現在のお悩みや問題点をお伺いし、建設業許可の取得に向けた方針をご説明いたします。
また、正式に依頼となった場合は、スケジュールや用意すべき書類などのご説明をいたします。
なお、料金や支払い方法については、事前に見積書を提示しご説明しますので、ご納得いただいたうえで正式に依頼するかを決めてください。
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3 書類作成、申請書提出
当事務所にて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集し、建設業許可の申請を行います。
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4 結果通知
許可行政庁から、建設業許可通知が届きます。
当事務所では、初回の面談において、建設業の許可を取得するための要件を満たしているか、丁寧にお話を聞かせていただき、許可となるために適切なアドバイスをさせていただきます。
建設業の許可を取得することで社会的な信用が高まるとともに、これまで受注することができなかった請負代金の額が500万円以上の工事も受注することができるようになり、さらなる売上のアップにつながります。
お問い合わせ
建設業許可に関するお問い合わせは、以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。