電気工事業登録

電気工事業登録とは
電気工事業を営む場合は、電気工事業登録を行わなければ業務を行うことができません。
また、建設業許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)をする必要があります。
電気工事とは、一般用電気工作物、自家用電気工作物を設置し、または変更する工事のことをいいます。
ただし、以下のような軽微な工事にあたる場合は、電気工事業の登録は必要ありません。
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器または電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他 の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器またはヒューズを取り付け、または取りはずす工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事
- 地中電線用の暗渠または管を設置し、または変更する工事
電気工事業の登録・通知・届出の区分
電気工事業の登録・通知・届出については、建設業許可の有無と電気工事の種類によって、4つに分類して考える必要があります。
建設業許可を取得していない場合
(電気工事の種類)一般用電気工作物のみまたは一般用電気工作物及び自家用電気工作物
→登録電気工事業者の登録申請が必要
(電気工事の種類)自家用電気工作物のみ
→通知電気工事業者の通知が必要
建設業許可を取得している場合
(電気工事の種類)一般用電気工作物のみまたは一般用電気工作物及び自家用電気工作物
→みなし登録電気工事業者の登録申請が必要
(電気工事の種類)自家用電気工作物のみ
→みなし通知電気工事業者の通知が必要
一般用電気工作物とは
主に一般家庭や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から600ボルト以下の電圧で受電している場所の電気工作物
自家用電気工作物とは
一般用電気工作物以外の電気工作物で、工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物のうち、最大電力500KW未満の需要設備
電気工事業者登録の要件
電気工事業者登録の要件は次の3つです。
- 営業所ごとに主任電気工事士を設置していること
- 経済産業省令で定める器具があること
- 欠格事由に該当していないこと
営業所ごとに主任電気工事士を設置していること
営業所ごとに専任の主任電気工事士を設置しなければなりません。
主任電気工事士になれるのは、以下のいずれかに当てはまる者になります。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士の免状交付後、3年以上電気工事の実務経験のある第二種電気工事士
第二種電気工事士の場合は、3年以上の実務経験の証明が必要になります。
経済産業省令で定める器具があること
電気工事業を営むためには、営業所ごとに下記の器具がないといけません。
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
※一般用電気工作物のみの電気工事の場合は、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計が備え付けてあればよい。
欠格事由に該当していないこと
電気工事業の業務の適正化に関する法律では、下記のとおり、欠格事由に該当する場合は、電気工事業の登録ができないこととされております。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 登録電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
五 法人であつて、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの
六 営業所について第十九条に規定する要件を欠く者
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条抜粋)
過去2年以内に罰金以上の刑罰を受けた者や電気工事業者の取消し処分を受け、処分のあった日から2年経過していない者などがいないかが欠格事由になります。
法人の場合、役員全員が欠格事由に該当していないことが必要です。役員の中で、一人でも欠格事由に該当している者がいる場合は、電気工事業の登録ができないのでご注意ください。
電気工事業者登録の有効期間
登録の有効期間は5年間、5年ごとに更新登録が必要
建設業許可を取得していない建設業者で、かつ、一般用電気工作物のみまたは一般用電気工作物及び自家用電気工作物を取り扱う場合は、電気工事業の登録が必要です。
そして、電気工事業登録は、有効期間が5年間と決まっているため、5年ごとに更新登録をしなければなりません。
なお、更新登録の手続きは、登録有効期間の1か月前からすることができます。
登録・通知・届出事項に変更があった場合は変更の届出が必要
電気工事業者登録後に登録内容の変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に、登録した経済産業大臣または都道府県知事に対し、変更の届出をしなければなりません。
変更事由として、次のようなものがあります。
- 会社名
- 住所
- 代表者氏名
- 営業所名称
- 所在地
- 電気工事の種類
- 役員氏名
- 主任電気工事士 など
電気工事業登録にかかる申請手数料
登録申請手数料(収入証紙) | |
電気工事業登録(新規) | 22,000円 |
電気工事業登録(更新) | 12,000円 |
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ
電気工事業登録に関する初回の相談は、60分無料でお受けいたします。
事前にご予約いただければ、営業時間外や休日であっても相談可能です。
まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。
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2 打ち合わせ
現在のお悩みや問題点をお伺いし、電気工事業登録等の手続きをご説明いたします。
また、正式に依頼となった場合は、スケジュールや必要書類についてご説明いたします。
なお、料金や支払い方法については、事前に見積書を提示してご説明しますので、ご納得いただいたうえで正式に依頼するかを決めてください。
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3 申請手続き代行
当事務所にて、登録申請書を作成し、申請の代行を行います。
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4 登録完了
登録証を受領します。
お問い合わせ
電気工事業を営むためには、電気工事業の登録が必要です。
建設業許可の有無や電気工事の種類によって、必要な書類が異なったり、登録更新が必要であったりします。
建設業許可の申請も代行することができます。面倒な行政の手続きは、ぜひ当事務所にお任せください。