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1.292022
すぐにでも建設業許可を取得したいけど、経営業務の管理責任者(経管)がいないときはどうしたらいい?

「元請から建設業許可を取得するように言われたけど、経営業務の管理責任者(経管)がいない…。すぐにでも許可を取得したいけどなにか方法はないのかな?」
こういった疑問にお答えします。
経営業務の管理責任者(経管)を外部から招き入れる
- 「法人を設立してまだ2年しかたっていない…。」
- 「個人事業主の経験を含めても5年以上の経営経験は満たしていない…。」
すぐにでも許可を取得したい場合には、経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たしている人を外部から招き入れるという方法があります。
自社に招き入れることで、「経営業務の管理責任者(経管)がいること」という建設業許可の要件を満たすことができます。
経営業務の管理責任者(経管)を招き入れるときに注意するべきポイント
経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たしている人を招き入れるといっても、いくつか注意点があります。
ただ招き入れただけでは、経営業務の管理責任者(経管)として役所が認めてくれない、つまり、建設業許可は取得することができないということもあるのでしっかりと確認しておくことが必要です。
ポイントは次のとおりです。
- 建設業の経営経験が5年以上あり、それを証明することができること
- 常勤で働くことができること
- 取締役として登記すること
建設業の経営経験が5年以上あり、それを証明することができること
まずは招き入れる人に建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。
個人事業主であれば事業主の経験、法人であれば取締役の経験です。
これらは、連続している必要はなく、過去通算して5年以上になれば大丈夫です。
建設業許可を受けている会社に従業員として5年以上いただけでは、経営業務の管理責任者(経管)になることはできないので注意してください。
また、許可を申請する際には、この5年以上の経験を役所に書面で証明しなければなりません。証明には、商業登記簿(全部事項証明書)や請負契約書、注文書及び請書、請求書及び通帳の写しなどを使います。
そのため、5年以上の経営経験があったとしても、これを証明する書類が揃っていない場合も許可は取得することができません。
経営経験の年数とそれを証明することができるのか、確認してみましょう。
常勤で働くことができること
経営業務の管理責任者(経管)は常勤性が求められます。
つまり、外部の取締役をしていた人を招き入れる場合などは、もともといた会社の取締役を辞任するか、非常勤の取締役となるなどして、自社でこれから常勤することを証明しなければなりません。
また、もともといた会社を非常勤、自社で常勤とする場合は、役員報酬などは当然もともといた会社よりも金額を多めに設定しないと常勤で働いていないと判断されてしまうため、注意が必要です。
自社で常勤として働くことはもちろんのこと、役員報酬や健康保険証の事業所名など、常勤であることをしっかりと証明できるか確認する必要があります。
取締役として登記すること
招き入れる際は、取締役として役員登記する必要があります。
従業員として雇用するだけでは、経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たすことができませんので、これも踏まえた上で外部から招き入れるか判断しましょう。
まとめ
建設業許可取得のハードルの1つが経営業務の管理責任者(経管)がいないという問題です。
すぐに許可を取得したい場合は、経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たしている人を招き入れるという方法がありますが、役所に証明する必要があること、金銭面でも調整が必要になることなど考えるべきことがいくつもありますので、慎重に判断するようにしましょう。
もちろん、名義貸しをすることはできませんので、招き入れるという方法ができない場合には、経営経験が5年以上になるまで建設業許可は取得することができないということになります。
建設業許可の要件を満たしているか知りたいときには当事務所までご相談ください。