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6.112021
工事経歴書(様式第2号)を作成するときにおさえておきたいポイント5選

建設業許可を取得するために工事経歴書を作成したいけど、「いつの建設工事を書けばいいのか分からない」「記載する順番にルールとかあるの?」という疑問にお答えします。
工事経歴書を作成するときのポイント
工事経歴書を作成するときにおさえておきたいポイントは次の5つです。
- 建設工事の種類ごとに作成する
- 請負代金の額は税込・税抜どちらで記載するべきか
- いつからいつまでの建設工事を記載すべきか【対象年度】
- 記載する建設工事の順番
- 注文者と工事名は個人の氏名が特定されないように記載する
建設工事の種類ごとに作成する
工事経歴書は、建設工事の種類ごとに作成する必要があります。
例えば、大工工事ととび・土木・コンクリート工事の許可を取得したい場合は、2枚の工事経歴書を作成することになります。
請負代金の額は税込・税抜どちらで記載するべきか
工事経歴書では、請負代金の額を「税込」とするか、「税抜」とするか、選択することができます。
どちらにするかについては、公共工事を請け負うための経営事項審査を受けるか否かによって決まります。
経営事項審査を受ける場合は、「税抜」で記載しなければなりません。
一方で、経営事項審査を受けない場合は、「税込」「税抜」どちらでもいいことになっています。
いつからいつまでの建設工事を記載すべきか【対象年度】
記載すべき対象は、申請をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事と対象年度末において完成していない建設工事となります。
例えば、令和3年6月末が決算日で、令和3年9月に申請をする場合、前事業年度である令和2年7月から令和3年6月までの1年間の工事経歴書を作成します(事業年度末に未完成工事がある場合も含む)。
記載する建設工事の順番
記載する建設工事は、①「元請工事(発注者から直接請け負った建設工事)」→②「①に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事」→③「未完成の工事」の順番で記載します。
①元請工事(発注者から直接請け負った建設工事)
元請工事の完成工事に係る請負代金の額の合計額の概ね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に書く。
②①に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事
すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額の概ね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に書く。
③未完成の工事
請負代金の額の大きい順に書く。
注文者と工事名は個人の氏名が特定されないように記載する
個人の氏名が特定されないように、「注文者A」などの表記で記載する必要があります。
工事経歴書を作成するときにおさえておきたいポイントについて簡単にまとめました。
当事務所では、建設業許可のサポートをしており、対象年度の請負契約書や注文書を確認させていただければ、工事経歴書なども作成ルールに則り、書類の作成を行います。
建設業許可取得のお悩みは、お気軽に当事務所にご相談ください。