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5.142021
【経審】建設機械の保有状況W7とは

「経審の評価対象となる建設機械ってなにがあるの?」
「所有形態は自社所有ではなく、リースでもいいの?」
「建設機械の保有状況を確認する書類はなにが必要?」
こういった疑問にお答えします。
本記事のテーマ
この記事を読むことで、建設機械の保有状況W7の評価の考え方を知ることができ、経審の評点アップにつなげることができます。
建設機械の保有状況W7とは
経営事項審査(以下、「経審」という。)では、社会性等をはかる指標として評点Wが10つの項目(W1~W10)に分かれています。
そのうちの1つが建設機械の保有状況W7です。
建設機械の保有状況W7とは、地域の防災への備えとして、災害復旧時に使用されることの多い建設機械を保有していれば、その数に応じて、評価される項目になります。
評価対象となる建設機械
経審で評価対象となる建設機械は次の6種類です。
- ショベル系掘削機
- ブルドーザー
- トラクターショベル
- モーターグレーダー
- 移動式クレーン
- 大型ダンプ車
ショベル系堀削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー
自重が3トン以上のもの
トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
モーターグレーダー
自重が5トン以上のもの
移動式クレーン
つり上げ荷重が3トン以上のもの
大型ダンプ車
車両総重量8t以上または最大積載量5t以上かつ、以下のどちらかに該当するもの
- 経営する事業の種類として建設業を届け出ており、表示番号の指定を受けているもの
- 営業用ダンプ車において、自動車検査証の備考欄で「主として建設業の用途に使用すること」が確認できるもの
建設機械の保有状況の評点
1台目は5点が加算される
建設機械の保有台数に応じて、点数は上げります。
ただし、点数の上限は15点。
16台以上保有していたとしても、点数は15点にしかなりません。
平成30年4月の改正前は、1台1点でしたが、改正によって、1台目で5点の評価がされるようになりました。
経審の評価対象となる建設機械を保有しているのであれば、確実に点数につなげたい項目です。
下記に建設機械の保有状況に応じた点数表を載せておきます。
建設機械の台数 | 評点(W7) |
15台以上 | 15 |
14台 | 15 |
13台 | 14 |
12台 | 14 |
11台 | 13 |
10台 | 13 |
9台 | 12 |
8台 | 12 |
7台 | 11 |
6台 | 10 |
5台 | 9 |
4台 | 8 |
3台 | 7 |
2台 | 6 |
1台 | 5 |
0台 | 0 |
自社所有ではなく、リースの場合であっても点数になる?
大丈夫です。点数になります。
ただし、リース契約の場合は条件がありますので確認しておきましょう。
リース契約の場合は、審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているものに限られます。
自社所有の場合と違って、条件をクリアしていなければ点数となりませんので注意してください。
建設機械の保有及びリースの台数を確認する書類
建設機械の保有状況を確認する書類として次のようなものがあります。
- 建設機械の保有状況一覧(任意様式で作成)
- 売買契約書またはリース契約書
- 建設機械の要件を確認できるカタログ
- 特定自主検査記録表(ショベル系堀削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー)
※特定自主検査の検査年月日が審査基準日以前1年以内のもの - 自動車検査証(写し)(ダンプ車)
- 移動式クレーン検査証(写し)(移動式クレーン)
- 前回受付時の建設機械の保有状況一覧(受付印のあるもの)
本記事では、経審の評点項目の1つである建設機械の保有状況についてまとめました。
建設機械の保有状況一覧は、任意で作成して申請しなければなりません。
保有しているのに様式に記載していなかった、ともなればもったいないです。
経審で評価される建設機械の種類を確認し、忘れずに申請するようにしましょう。
「申請を行っている時間と労力がもったいない。」
「手続きが複雑で面倒だ。」
当事務所では、こういったお悩みを解決するために経営事項審査の代行サポートを行っております。
ぜひお気軽に当事務所にお問い合わせください。