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5.92021
【経審】建設業の営業継続の状況W2とは

建設業の営業継続の状況W2とは
経営事項審査(以下、「経審」という。)では、社会性等をはかる指標として評点Wが10つの項目(W1~W10)に分かれています。
そのうちの1つが建設業の営業継続の状況W2になります。
建設業の営業継続の状況W2とは、建設業の許可または登録を受けて営業を行っていた年数に応じて、経審の点数が加点される項目です。
ただし、過去に民事再生法または会社更生法の適用を受けたことがある場合には、経審の点数が減点となります。
経営事項審査(経審)で評価される営業年数は35年が上限
建設業の許可または登録を受けて営業を行っていた年数が長ければ長いほど、経審の点数もアップしていきます。
ただし、経審で評価される営業年数は、35年が上限となっています。
つまり、営業年数が35年以上となれば、40年であっても、50年であっても点数に差はつかないということです。
経営事項審査(経審)で評価される営業年数は5年から
経審で営業年数が評価されるのは5年が経ってからになります。
建設業の営業年数が2、3年の場合は、経審の点数はつかないことになります。
建設業の許可を受けていない期間は営業期間には含まれない
建設業の許可または登録を受けるまでに営業していた期間や途中で建設業の許可を受けなくなった期間があっても営業年数にはカウントされません。
法人にした場合、個人で建設業の許可を受けて営業していた年数はどうなるのか
個人事業主として、建設業の許可または登録を受けて営業していた年数については、たとえ法人にした場合であってもリセットはされません。
法人として建設業の許可または登録の要件を満たしているのであれば、個人での営業年数と法人での営業年数を合算して計算することができます。
ただし、1年未満の月は切り捨てとなります。
民事再生法または会社更生法の適用を受けたことがある場合は大幅に減点
建設業の営業継続の状況W2では、営業年数の期間に応じて、点数がアップとなる項目ですが、減点評価とされるものがあります。
それは、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受けた場合で、かつ審査基準日以降に再生手続終結の決定または更生手続終結の決定を受けていない場合です。
再生期間中は、経審の点数は減点(−60)となります。
これは、建設業の許可を受けて営業を行った営業年数の上限35年以上の加点(+60)と同じ点数になります。
まとめ
建設業の営業継続の状況W2では、建設業の許可または登録を受けて営業を行っていた年数(営業年数の上限35年)に応じて、経審の点数が加点される仕組みになっています。
その場合、建設業の許可または登録を受けていない期間は含まれません。
経審の点数を上げるためには、建設業の許可を途切れさせないように維持すること、民事再生や会社更生にならないように安定した経営ができるように専門家に助言をもらうなどが大事になってくるかもしれません。
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