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5.292021
本店所在地はどこにするか?【気を付けるべきポイントも説明】

本店所在地はどこを書けばいいの?
会社を設立するときには、本店所在地をどこにするか定款(ていかん)に記載する必要があるので、事前に考えておかなければなりません。
これは、定款の絶対的記載事項とされているので、本店所在地がない会社はありません。
それでは、本店所在地はどこにすればいいのでしょうか。
これも、商号(会社名)と同じように基本的に自由に決めることができます。
建設業者であれば、営業所を本店所在地にしなければならないというルールはありません。
本籍地が日本中どこでもいいのと同じで、登記上の本店所在地もどこでもよく、自宅にすることも可能です。
賃貸住宅やマンションは注意が必要
ただし、自宅を本店所在地とする場合であっても、賃貸住宅など自己所有でなかったり、マンションなど管理組合があったりする場合は、注意する必要があります。
賃貸借契約や管理規約などで本店所在地とすることを制限されている場合があるからです。
無断で賃貸住宅やマンションなどを本店所在地にしたがためにトラブルになってしまったということもあります。
本店所在地としたいのであれば、事前に大家さんに確認しておくのがいいでしょう。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスも本店所在地にできるけど・・・
バーチャルオフィスやレンタルオフィスを本店所在地にする人が増えています。
住所自体のイメージを戦略的に活用したり、比較的安くオフィスを借りることができたりするのが理由としてあるようです。
ただし、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを本店所在地とするデメリットがあります。
それは、次の2つです。
- 銀行口座の開設が困難になる
- 許認可を受けることが難しくなる
銀行口座の開設が困難になる
バーチャルオフィスの場合は、営業所の実態把握が難しく、犯罪防止等の観点から銀行口座の開設が困難となります。
許認可を受けることが難しくなる
建設業許可や宅建業許可など、許認可を受けるときには、営業所の要件が厳しくみられます。
都道府県など許可行政庁によっても、若干判断の基準が異なる場合がありますが、建設業許可でいえば、バーチャルオフィスなどは営業所としての実態がないとみられてしまい許可を取得することが難しくなります。
建設業許可を取得するのであれば登記上の本店所在地よりも実態が大事
建設業許可では、登記上の本店所在地とは異なる場所に常時請負契約を締結する事務所(建設業法上の営業所)を設置しても問題ありません。
ただし、その場合は、“登記上の本店所在地”と“建設業法上の営業所”は異なる旨申請書に記載しなければならなかったり、別途証明書類を用意しなければならなかったりします。
手間がかかるかと思いますが、事前に許可行政庁に確認しておくのがよさそうです。
当事務所では、定款に記載すべき事項について、会社設立後の許認可の取得を見据えて、適切なアドバイスをさせていただいております。
登記上の本店所在地とは異なる場所に、建設業法上の営業所がある場合など、お困りでしたらお気軽に当事務所にご相談ください。