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5.272021
商号を決めるときのルール【おさえておくべき3つのポイント】

「会社名は何にしようかな。会社の理念とか信念が伝わるような会社名にしたいな。でも、名前を付けるときにルールとかあるのかな。」
こんな疑問にお答えします。
本記事のテーマ
この記事を読むことで、商号(会社名)を決めるときの基本的なルールがわかるようになります。
商号は原則自由に決めることができる
会社法上では、会社の名称(会社名)のことを商号(しょうごう)と呼んでいます。
商号は、一度決めて登記をしたら、よほどのことがない限り、かえることはないですし、人によっては、会社の理念や信念などの想いが詰まった大事なものになります。
だからこそ、会社を設立するとなったら、いくつも候補を挙げながら、じっくり考えて決める人が多いです。
私の周りでも起業した人、これから法人を作りたいという人は、この名前にしたらかっこいい、アルファベットにしたほうがいい、と話している人がすごく多いです。
商号選定自由の原則
商号は、基本的に自由に決めることができます。
例えば、ローマ字や算用数字(アラビア数字)を使うとかもできますし、商号と営業内容が一致していないような名称とすることもできます。
とはいっても例外はある
原則、商号は自由に決めることができますが、例外はあります。
代表的な商号を決めるときのルールとして、次の3点があります。
- 会社の種類を入れる
- 図形や記号は使用できない
- 同一住所で同一の商号は使えない
それでは、1つずつみていきましょう。
会社の種類を入れる
商号には、会社の種類を入れなければなりません。
例えば、株式会社であれば、「株式会社〇〇」や「〇〇株式会社」といった感じです。
前に株式会社がついていると前株(まえかぶ)、後ろに株式会社がついていると後株(あとかぶ)と呼んでいます。これは、他の種類の会社と誤認しないようにするためで、会社法で定められています。
記号や図形は使用できない
ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、算用数字(アラビア数字)、一部符号「,(コンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」は使用することができます。
しかし、発音することができない記号や図形によるものは、商号に使用することができません。
同一住所で同一の商号は使えない
以前までは、同じ市区町村内に同一の商号の会社を登記することはできませんでした。
そのため、会社を設立するときは、同じ市区町村内に同一の会社がないか、類似商号調査を行っていました。
現在は、類似商号調査の制度は廃止されていますが、同一住所で同一の商号を登記することは禁止されています。
差し止め請求や損害賠償請求になることも
同一住所に同一の商号を登記してしまった場合、相手の会社から営業妨害を理由に商号の利用差し止め請求や損害賠償の請求をされるおそれもあります。
また、商号は商標登録することもできます。調べてみたらすでに商標登録されており、商標権が発生していたということもあり得ますので、商号を決めるときにはあらゆる方向から調査をして慎重に決める必要があります。
まとめ
商号を決めるときにおさえておくべきポイントを3つに絞って説明しました。
会社を設立する上で決めるべき基本事項の1つである商号ですが、原則自由に決めることができるとはいえ、慎重に判断しないといけない点もありますので気をつけましょう。